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2007年2月23日 (金)

鹿児島県会議員選挙違反事件の全員無罪の判決から

2月23日に鹿児島地方裁判所で全員無罪という判決がでました。
この手の事件では、供述が捜査の元になるのでしょうけど、自白に頼りすぎたことと「有罪」であるという前提で捜査をしたのでしょうね。思いこみですか。
では、どうしてその思いこみが何時の間に「確信」に変わっていったのか、警察、検察は十分に検証する必要がありますね。いまでも、「冤罪」がなくならない理由は「不確かな見込み」が理由もなく「確信」にすり替わり、この「確信」に合致するように捜査を行い、他の不利な情報を排除してしまう体質が日本社会には根深く残っているためでしょうね。
だから、被疑者に認められている権利が著しく侵害されたわけですね。この権利侵害についても民事訴訟で県に賠償が命じられています。
被疑者に認められている権利を侵害することなく、弁護士の接見や拘留期限や任意取り調べの任意性を守っておれば、起きなかった起訴でしょうね。
このタイプの思いこみは、政府などの法案提出での審議にも見られますね。与党の言い分を聞いていると「成立ありき」が出ている場合がやたらと多いですね。
過去にも、太平洋戦争の開戦についても「開戦」を前提にした議論かもしれませんが、「開戦反対」など結論候補になかったのでしょうね。
「・・・ありき」で反対意見などを無視する行動がいまだに行われているという一例ですね。

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