禁煙治療の保健適応の条件の一つ「敷地内禁煙」を広めよう
2月25日の日本経済新聞「Sunday Nikkei α」の医療面でこのことが取り上げられていました。
患者の側の条件は「10項目の質問でニコチン依存症と診断」「1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上」「直ちに禁煙を希望する者」「医師から禁煙治療について説明を受け、文書で同意」だそうです。
ニコチン依存症がひどくなってからでしか禁煙治療を受けられないようですね。少し喫煙したけど「禁煙」したい人のことは眼中にないようですね。税金をせっせと払わせて蓄積リスクが大きくなってきて医療費が多くかかりそうな者だけに禁煙治療を受けさせる魂胆のようですね。でもね、喫煙始めたら税収以上の損失が始まっていると思うのですが、厚生労働省はどう考えているのかな。
医療機関の側の条件として「敷地内禁煙」であることというのがあるのです。ほかに3つほど条件が書かれていました。
それで、この「敷地内禁煙」というのがくせ者のようです。なぜなら、日本の医療関係者の喫煙率はスポーツ関係者共々「高い」ですからね。大学や専門学校などでどのような教育がなされてきたのでしょうか。現実と学習が乖離してしまっているのですね。このような者が医師や看護師などにいるということは空恐ろしいことだと思います。スポーツの世界も同様です。監督やコーチなどが喫煙をするから、運動部員が喫煙するのです。
禁煙外来があるということは、そこは「敷地内禁煙」であるということになります。学校も敷地内禁煙にすると生徒の喫煙率が低下するといいます。
ですから、医療機関、スポーツ施設、学校は全て「敷地内禁煙」にするべきです。
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