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2006年4月30日 (日)

患者の権利

4月30日の日経「家族会議」面に「家庭六法」というのがあります。ここに書かれていたことからです。
日本の法律には「患者の権利」は明記されていないのですね。
日本医療機能評価機構(http://jcqhc.or.jp/html/listindex.htm)の自己評価調査票にありますね。新聞にあった世界医師会総会の宣言に準拠しているようにも思えます。
どのようなものがあるのかというと、「選択の自由の権利」があるというのです。これは、病院の変更やセカンドオピニオンが含まれるというのです。
「患者の自己決定の権利」として「患者は自分自身にかかわる自由な決定をおこなうための自己決定の権利を有する。医師は、患者に対してそのもたらす結果を知らせるものとする」とあるのです。
「情報を得る権利」も当然あるのです。患者は十分な説明を受ける権利を持っているのです。
患者が説明を求めたときに説明しないような医師、いくつかの治療法があるのに言わない医師などは「患者の権利」について研修を受ける必要があるのでは。
日本医療機能評価機構(http://jcqhc.or.jp/html/listindex.htm)の認定病院で、患者の権利が無視されたと思われたときは日本医療機能評価機構(http://jcqhc.or.jp/html/listindex.htm)への通告も「患者の権利」を守るための方法の一つになるかもしれませんね。
明日、明後日とお休みするかもしれません。よろしくお願いします。

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